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相続税申告に必要な書類や手順について

相続税申告に必要な書類や手順について

相続税の申告は、所定の様式の相続税申告書に指定の書類を添付して、死亡者の最後の住所地を管轄する税務署に提出することによって行います。各書類の内容に不備がなければ受理され、納税手続きへとすすむことができます。 申告書には第1表から第15表まであり、相続財産の種類や適用する控除によって使うべき用紙が異なります。一般的なケースでは、まず第9~15表を用いて相続税のかかる財産や債務などの明細を作成し、課税対象額や相続税額を計算して第1表と第2表を作成します。これが終わったら税額控除に関する第4~8表を作成し、第1表の税額控除欄に金額などを転記して、各相続人が納めるべき税額を確定させて仕上げます。 申告書に添付すべきものは大きく、相続の発生した事実を示すものと財産に関するものに分けられます。前者は、亡くなった人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本や、相続人全員の戸籍全部事項証明書と印鑑登録証明書、遺言書もしくは遺産分割協議書などが該当します。相続財産については、不動産であれば登記事項証明書や固定資産税評価証明書、生命保険金であれば保険証書や支払通知書といったように、財産の種類によって用意すべきものが異なります。この他にも、ケースによっては添付を求められるものがある場合があります。

相続税は10ヶ月を超えるとペナルティが課せられます

相続税とは、ご存知の方も多いでしょうが、遺産として受け継いだ財産にかかる税のことです。とは言えすべての場合に課税さるわけではなく、財産から葬儀の費用や借金などを差し引き、その額が基礎控除額を上回った場合に税金が発生することになります。この相続税の申告期限は、被相続人の死亡を知った日から10ヶ月以内と決められています。もちろん死亡日とそれを知った日とが異なる場合もあります。たとえば別居をしていて付き合いもあまりなく、親戚からそのことを教えてもらったなどというのは、これに当てはまります。こういう時は申告期限を延長してもらえることもありますが、通常は亡くなった日と、それを知った日とは同じということが多いです。また10ヶ月の期限が日祝日の場合は翌日、年末年始の場合は1月4日までとなっています。それから申告期限を過ぎて相続税の申告の提出、または納税を行った場合は、ペナルティとして無申告加算税や延滞税が課されることになります。そのような事態を防ぐためにも、相続税は早いうちに申告し、納税するようにしましょう。

相続税に関する情報サイト
相続税対策や豆知識について解説します

こちらのサイトは、相続した財産に課税が行われる相続税の豆知識をご紹介しており税金を安くするなど効果的な対策を把握できるようになります。税金の仕組みや構造は非常に難しいなどからも、税理士に依頼するのが良いとされますが、税理士に相談すると必要に応じて報酬が発生する実務を依頼すれば報酬の支払いが必要になります。ただ、節税効果があることや申告に必要な書類作成や手続きなど一貫して依頼することができるメリットがあります。

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