知って得する!節税など効果的な相続税対策や豆知識などについて詳しく紹介

こちらのサイトは、相続した財産に課税が行われる相続税の豆知識をご紹介しており税金を安くするなど効果的な対策を把握できるようになります。
税金の仕組みや構造は非常に難しいなどからも、税理士に依頼するのが良いとされますが、税理士に相談すると必要に応じて報酬が発生する実務を依頼すれば報酬の支払いが必要になります。
ただ、節税効果があることや申告に必要な書類作成や手続きなど一貫して依頼することができるメリットがあります。
知って得する!節税など効果的な相続税対策や豆知識などについて詳しく紹介
相続税における節税対策には、生前贈与で相続財産を減らすのが有効とされますが、他にも生命保険金など非課税枠を使ったり、孫や子供に生命保険を掛けるなどのやり方もあります。
すでに実践されている方も多いかと思われますが、将来の相続のことを考えると早めに着手することが大切です。
相続税など税金にプロでもある税理士に相談する方法もありますので利用されると良いでしょう。
なお、年間110万円までの生前贈与は課税されません。
相続税対策には不動産の暦年贈与がある
相続税対策には課税対象になる財産を生前に少しずつ、贈与するという方法があります。
これは無償で財産の所有権を移転することです。
贈与税は累進課税制度が採用されているので、財産の価額が高くなるにつれて税率も高額になるように設定されています。
ただし年間あたり110万円までの非課税控除枠が認められており、この制度を活用した相続税の節税方法が暦年贈与とよばれるものです。
これは毎年非課税枠ぎりぎりの110万円ずつの財産を贈与していき、長期間回数を重ねることで贈与税の支払総額を大幅に削減することができるのがポイント。
暦年とは暦単位で月日を計算する方法のことで、1月から12月の間の任意のタイミングを選択することができます。
例えば今年12月下旬に110万円以下の贈与を行えば、翌年すぐの1月に贈与しても110万円の非課税枠を活用することができます。
つまり一年間の時間経過を末必要がないというわけです。
もっとも将来的には暦年贈与の見直しが予定されているそうです。
生命保険を活用した相続税対策について
生命保険を活用して相続税対策をすることもできます。
詳細は税理士など専門家の手を借りないと、素人判断では大きな失敗をする可能性もありますので、ここではあくまで概略だという理解に留めておいて下さい。
このような保険がなぜ相続税対策になるかというと、大きな理由は法定相続人1名あたり500万円までは非課税となるためです。
法定相続人は遺族構成によっても異なりますので簡単ではないときもありますが、標準的なケースとして故人に配偶者と子供二人という場合であれば、配偶者と二人の子供がそれに該当しますので合計3名です。
つまり1500万円までは税金がかかりません。
基礎控除などを別にして、例えばもし2000万円の現金や預金があった場合にはこの全額が課税対象となりますが、2000万円の生命保険であれば、1500万円を差し引いた500万円のみが課税対象となりますので、その分だけ間違いなく節税を図ることができるわけです。
払い過ぎた相続税の還付手続きについて
相続税は、払い過ぎが発覚した場合に「更正の請求」とよばれる手続きを行えば還付される場合があります。
手続きの流れは、まず最初に、相続税の申告と納税を行った時と同様に相続財産の評価額を正しく算定してもらい、その後に相続税額の計算を行います。
不動産など、誤りがあった相続財産の種類によっては専門家による調査が必要になります。
このとき、相続問題を扱ったことがある者を選ばないと、その後の金額計算で間違ってしまう可能性があるので注意が必要です。
計算が終わったら、税務署から「更正の請求書」をはじめとした書類を取り寄せて必要事項を記入し、請求が必要となった理由となる書類を添付して提出します。
更正が正当であると認められれば、書類提出から3ヶ月ほど経った頃に更正通知書が送付され、さらに1ヶ月ほど経過した頃に国税還付金振込通知書が届きます。
納めすぎた相続税がもどってくるのは、振込通知書が届いてから2週間程度経つ頃です。
もし、税理士に手続きの代理を依頼していたのであれば、税金が戻ってきたことが確認され次第、報酬を支払うことになります。
相続税を払い過ぎてしまう理由について
相続税は申告納税制度が採用されていることもあり、払い過ぎのケースが少なくなりません。
その理由は、計算の誤りといった比較的イージーなもの以外にも様々あります。
代表的な例が、亡くなった人が土地を所有していた場合です。
土地の相続税評価額は、路線価に面積を乗じて計算した金額に、土地の形状や道路の接し方、周辺環境などの個別要素を加味して定めます。
このとき、個別要素の評価が適切にできていないと、本来より評価が高くなってしまい、高い評価額のまま相続税額が計算されてしまい、結果として払い過ぎになってしまう場合があります。
納め過ぎた相続税は、申告期限の翌日から5年の間に更正の請求手続きを行い、税務署が認めれば取り戻すことができます。
税務署側で自ら調べて納税者に還付することはなく、自身で見つけて手続きを行わないと取り戻せません。
実際に還付されるまでには必要書類を提出してから数ヶ月はかかるので、面倒な手続きをしなくても済むようにしましょう。
相続税は税務署から申告等についての案内が届く
相続税に関しては、税務署から申告等についての案内が届くというか、届くことがあります。
おおよそ亡くなってから半年くらい経過した時点で、相続税がかかると予想される財産を持っている場合に、相続人と考えられる配偶者や子供宛てに郵送されてくることになっています。
重要なポイントは、亡くなった場合に全員に対して一律に送られる書類ではないということで、あくまでも可能性が高いと判断される人に対してのみ送付されるものであることです。
国の機関がさほど無駄なことをするとはあまり思えませんので、これを受け取った時点で実際には相続税がかかるほどの資産があるに違いなく、手続きをしないと延滞となってしまう可能性があると理解したほうが良いでしょう。
申告や納付の期限は死亡から10か月以内ですので、通知を受領した時点で残りはほぼ4か月程度ということになります。
少しでも不安があるような場合には税理士などに相談することをお勧めします。
未成年者控除・障害控除など相続税が安くなる制度について
相続税に税の公平性の観点から様々な控除が用意されていて、適切に申告する必要があります。
節税と巷では呼ばれていて税金をできるだけ下げようと考えている人も多く、それをうたった税理士事務所も多くありますが国税局側から見ればそれを想定して対応をしているということは覚えておくと良いでしょう。
特に相続税の場合大きな金額が動くことやできるだけ節税を狙うような輩もいるため、確認は慎重になっていきます。
正しくことを前提に行うことを前提に行う必要があるということは念頭に置きつつ、制度として定めているものの抜け漏れをしないようにすることが大切です。
例えば未成年者控除の場合、成人と比べて自立しておらず生活に負担をかけることから、一定額を税額から省けるようにしています。
障碍者も同様に負担のを公平にするという目的があることを忘れてはいけません。
逆に国税局はこのような制度を紹介はしてくれず、自分できちんと申告することが大切なのです。
相続税が払えない場合の延納・物納について
相続税の納税は、相続が発生したという事実を知った日の翌日から10ヶ月の間に、現金一括納付という形で済ませることが原則です。
しかし、亡くなった人が多額の財産を抱えていた場合、状況によっては納めるべき相続税が多額になり、納税義務者が納付期限までに税額分の現金を用意できない可能性があります。
法令ではそのような点を考慮し、分割で納めることができる「延納」を申請することができるようになっており、税務署が認めれば分割での納税が認められます。
担保として財産を提供することや、納付期間は5年が上限となっていることなど、いくつかの条件がつけられますが、現金一括での納税が困難になりそうな場合は検討してみましょう。
また、延納すら困難な状況になる場合は、「物納」の申請をして税務署の審査を通れば、金銭の代わりに財産そのものを納付することが認められます。
ただし、物納に用いることができる財産にはルールがあり、金銭で納付できない金額が限度額となっていることには注意が必要です。
贈与財産が相続税の対象になる場合
贈与財産が相続税の対象になるケースもあって、それは相続税の発生からさかのぼって3年間に贈与されたものが含まれます。
もちろん人間はいつ亡くなるか前もっての予想などできませんので、この3年には後付け的な意味合いしかありませんが、節税対策の一つとして、生前贈与を考えている人もいるかもしれません。
そういう場合には、3年以内に自分自身が死亡した場合には、贈与した部分も相続税の対象になってしまうのだということを理解した上で行う必要があります。
3年を経過した場合には対象とはなりませんので、改めて税額を計算しなおすような必要はありませんが、そもそも贈与についても税金の対象となることはありますので、本当の意味で節税対策になるかどうかはしっかりと考えてからにした方が良いかもしれません。
とは言っても、先ほど書いたように、人間はいつ死ぬか分からないと言う点が不確定要素として付きまとうことは間違いありませんので、限界はあります。
税務調査が入らないように相続税申告をする
相続税の申告では、その後に税務調査が行われる場合もあります。
平均でいうと、約2割の申告に対して調査が行われるとも言われていますので、決して例外的ではなくそれなりに可能性があると言えるかもしれません。
このような調査になってはそれだけで煩わしいですし、実施されるというのは率直に言えば申告漏れを疑われているということですから気分の良いものでもありません。
意図的な財産隠しは論外ですが、このようなことにならないよう相続税申告を行う必要があるでしょう。
最も適切なのは、素人判断ではなく税理士など専門家の手を借りることです。
これはお金もかかりますし時間も必要ですが、後になって調査されることを考えればメリットが上回るケースもあり、特に遺産総額が大きいような場合には有用かもしれません。
ちなみに、税務署は銀行など金融機関の口座残高情報は1円単位まで完璧に把握できる権限を有していると考えてよく、そのようなお金の流れを隠すことは不可能です。